北海道の民泊条例(上乗せ制限)

住宅宿泊事業法の上限は年間180日です。これに加えて、北海道では条例で 営業できる区域や期間に制限があります。 法定の180日と条例の制限は別のものです。両方を満たす必要があります。

条例による制限

別表第2の市町村で知事が指定する小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校(小学部または中学部のあるもの)等の敷地の出入口の周囲100メートルの地域

家主不在型だけ

制限対象事業(家主不在型、または営業用の居室が5を超えるもの)は、学校等の周囲100メートルでは、国民の祝日に関する法律の休日・日曜日・土曜日その他の授業を行わない日を除いて営業できません。授業を行わない日(夏休みなど)は学校の暦によるため、本サイトでは土日祝だけを営業できる日として判定しています。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください

チェックインできる曜日: 土・日 +国民の祝日

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 家主居住型で、営業用の居室が5以下のもの
  • 学校等で授業を行わない日(夏休み等。学校の暦でご確認ください)
  • 知事が指定していない区域

別表第3の市町(函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・網走市・苫小牧市・稚内市・芦別市・江別市・名寄市・千歳市・砂川市・富良野市・登別市・恵庭市・北広島市・石狩市・北斗市・八雲町)で知事が指定する第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域またはこれらに準ずる地域

家主不在型だけ

制限対象事業(家主不在型、または営業用の居室が5を超えるもの)は、住居専用地域等では、国民の祝日に関する法律の休日・日曜日・土曜日と、12月31日から翌年1月3日までを除いて営業できません。日曜の晩(翌朝が月曜)の扱いは条例の資料に明記が無いため、自治体にご確認ください

チェックインできる曜日: 土・日 +国民の祝日+12月31日〜01月03日

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 家主居住型で、営業用の居室が5以下のもの
  • 知事が指定していない区域

知事が指定する別荘地、および知事が指定する道路事情が良好でない集落

家主不在型だけ

別荘地と道路事情が良好でない集落については、知事が区域と期間を個別に指定します。指定の有無と期間は北海道(経済部観光局観光振興課 民泊係)にご確認ください

この制限は区域や施設ごとに内容が変わるため、自動では判定しません。北海道にご確認ください。

次の場合はこの制限が適用されない(または緩和される)ことがあります:

  • 家主居住型で、営業用の居室が5以下のもの

この日に営業できますか(無料・登録不要)

チェックインの日と営業のかたちを選ぶと、北海道の条例の曜日・期間の制限に当てはまるかを判定します。 区域(用途地域)の判定と法定の180日は別に確認してください。

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180日カウンター(無料)

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180日の数え方

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 北海道(取得日:2026-10-12) / 北海道 経済部観光局観光振興課 民泊係(取得日:2026-10-12) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。