湯沢町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
湯沢町の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り(条例上は宿泊・日帰りの区別なく入湯する者1人1日150円):150円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 小学生以下の者
- 中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校が教育活動の一環として実施する修学旅行その他の学校行事に参加し、入湯する者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 利用料金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)が600円以下で鉱泉浴場を利用する者
- 病気療養のための入湯で、10日以上引き続き入湯する場合の11日目以後の入湯
- 災害被災者及び災害復興支援活動等に参加した者で、町長が認める者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は湯沢町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月分の入湯客数などを書いた入湯税納入申告書を町長あてに出し、徴収した税金を納入書で納めます。申告書には日ごとの入湯客数・非課税客数・課税標準(差し引き)を書き、入湯客のいない月も0円で出します。新しく鉱泉浴場を経営するときは経営開始の前日までに申告し、廃止・休業など登録内容が変わったときは「入湯税に係る経営異動申告書」を出します。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書
入湯客のいない月は0円と記入 - 入湯税に係る経営異動申告書(必要な場合のみ)
廃止や休業など登録内容に変更があるとき
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
湯沢町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて湯沢町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。