南魚沼市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 120円 です。
南魚沼市の入湯税 計算機
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税率表
2004年11月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 120円 |
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
- 病気療養のための入湯であって10日以上引き続き入湯する場合における11日目以後の入湯
- 学校教育で行われる行事などにおける入湯
- 住民の福祉の向上を図るため市などが住民に使用させることを目的として設置した施設の入湯
- 市長が認める災害の被災者および復興支援活動に無償で参加した者
- 広く一般の利用に供する足のみを湯につけて入浴する施設(入浴料が無料のものに限る)の利用者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は南魚沼市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 郵送/窓口 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
南魚沼市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて南魚沼市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 南魚沼市 税務課 市民税係(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。