新発田市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
新発田市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り:120円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯。学校教育法第1条の学校(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校。専修学校・各種学校は対象外)の教育活動全般で、部活動等の大会参加・練習試合・合宿も含む。対象は児童・生徒・学生と引率教員で、保護者などは対象外。原則として「活動内容等証明書」を施設の受付に提出(修学旅行・入学式・卒業式・中体連/高体連主催大会などは不要)
- 新潟県立紫雲寺記念公園屋内運動施設において入湯する者
- その他市長が特に認める者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は新発田市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | eLTAX |
| 注意 | ひと月分をまとめて翌月15日までに市へ申告し、納めます。eLTAX(PCdesk Next)で申告する場合は「【共通】簡易共有手続」を選び、「新発田市入湯税明細書」(または「新発田市入湯税納入申告書兼納入明細書」)を入力して添付します。学校教育の免除を適用したときは「活動内容等証明書」の原本を納入申告書に添えます(電子申告ではPDF添付か紙で別送)。紙での提出方法は市のページに明記がないため、税務課管理係(0254-28-9320)にご確認ください。 |
提出する書類
- 新発田市入湯税明細書
eLTAXで申告するときに添付。同じ内容なら任意の様式も可 - 新発田市入湯税納入申告書兼納入明細書(必要な場合のみ)
明細書の代わりに使用可 - 活動内容等証明書(必要な場合のみ)
学校教育関係の免除を適用したとき(両面印刷)
様式・手引きのページ(新発田市公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
新発田市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて新発田市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。