妙高市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
妙高市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り客(1日につき):50円
課税免除(税がかからない宿泊)
課税免除の有無は、妙高市の公式ページでご確認ください。本サイトではまだ確認できていません。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 当月分を翌月末日までに申告納付 |
| 方法 | eLTAX/申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 施設(鉱泉浴場の経営者)が入湯客から受け取った入湯税を、当月分を翌月末日までに市へ申告して納めます。eLTAX(地方税のインターネット申告)で入湯税の納入申告書・特別徴収義務者経営申告書を出せます。様式は市の例規類集に載っていますが、この台帳では例規類集を確認できていないため、問い合わせ先の市民税務課でご確認ください。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
妙高市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて妙高市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。