名護市の宿泊税
2026年11月5日時点では課税されていません。 2027年2月1日から課税が始まり、税額は 宿泊料金の1.2%(上限 1,200円) になります。
この施設には 沖縄県の宿泊税 も一緒にかかります(併課)。下の計算機は両方を合計して表示します。
名護市の宿泊税 計算機
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税率表
2027年2月1日からこれから
| 区分 | 税額 |
|---|---|
| 1人1泊の宿泊料金(消費税ぬき)に対して | 1.2%(上限 1,200円) |
課税免除(税がかからない宿泊)
- 修学旅行等の参加者(引率者を含む)
- 学校教育活動として行われる部活動等の参加者(引率者を含む)
- 日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体が主催する大会に参加する学生等(引率者を含む)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は名護市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 宿泊があった月の翌月の末日 |
| 方法 | 納入申告書の提出と納入(提出先・電子申告の可否は市の案内でご確認ください) |
| 期限の特例 | 市長の指定を受けると、1・2月分→3月、4・5月分→6月、7・8月分→9月、10・11月分→12月の2か月分まとめた期限にできる |
| 注意 | 期限は名護市宿泊税条例第11条によります。沖縄県の宿泊税(0.8%)も名護市を通じて一緒に申告納入します(条例附則第5項)。宿泊施設の経営を始める日の5日前までに、施設ごとに特別徴収義務者の登録を申請し、交付される証票を施設の見やすい所に掲示します(条例第10条)。経営を廃止したときは、その日から10日以内に申告納入します。様式は市の公式ページでご確認ください。 |
沖縄県分の宿泊税も、名護市を通じて一緒に申告・納入します。
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は名護市の条例で確認してください。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて名護市に申告・納入します。
沖縄県の宿泊税も別にかかりますか。
はい。名護市の宿泊税と沖縄県の宿泊税の両方がかかります。上の計算機は合計額を表示します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
沖縄県の他の宿泊税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 総務省 自治税務局企画課(取得日:2026-09-30) / 沖縄県(取得日:2026-09-30) / 沖縄県(取得日:2026-09-30) / 名護市(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。