名護市の宿泊税

2026年11月5日時点では課税されていません。 2027年2月1日から課税が始まり、税額は 宿泊料金の1.2%(上限 1,200円) になります。

この施設には 沖縄県の宿泊税 も一緒にかかります(併課)。下の計算機は両方を合計して表示します。

名護市の宿泊税 計算機

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税率表

2027年2月1日からこれから

区分税額
1人1泊の宿泊料金(消費税ぬき)に対して1.2%(上限 1,200円)

課税免除(税がかからない宿泊)

免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は名護市の公式ページでご確認ください。

申告と納入

だれが宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)
いつまでに宿泊があった月の翌月の末日
方法納入申告書の提出と納入(提出先・電子申告の可否は市の案内でご確認ください)
期限の特例市長の指定を受けると、1・2月分→3月、4・5月分→6月、7・8月分→9月、10・11月分→12月の2か月分まとめた期限にできる
注意期限は名護市宿泊税条例第11条によります。沖縄県の宿泊税(0.8%)も名護市を通じて一緒に申告納入します(条例附則第5項)。宿泊施設の経営を始める日の5日前までに、施設ごとに特別徴収義務者の登録を申請し、交付される証票を施設の見やすい所に掲示します(条例第10条)。経営を廃止したときは、その日から10日以内に申告納入します。様式は市の公式ページでご確認ください。

様式・手引きのページ(名護市公式)

沖縄県分の宿泊税も、名護市を通じて一緒に申告・納入します。

よくある質問

税額のもとになる金額には何が含まれますか。

多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は名護市の条例で確認してください。

税金は誰が払うのですか。

納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて名護市に申告・納入します。

沖縄県の宿泊税も別にかかりますか。

はい。名護市の宿泊税と沖縄県の宿泊税の両方がかかります。上の計算機は合計額を表示します。

毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。

予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。

沖縄県の他の宿泊税

宿泊税の全国早見表を見る

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 総務省 自治税務局企画課(取得日:2026-09-30) / 沖縄県(取得日:2026-09-30) / 沖縄県(取得日:2026-09-30) / 名護市(取得日:2026-10-17) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。