石垣市の宿泊税
2026年11月5日時点では課税されていません。 2027年2月1日から課税が始まり、税額は 宿泊料金の1.2%(上限 1,200円) になります。
この施設には 沖縄県の宿泊税 も一緒にかかります(併課)。下の計算機は両方を合計して表示します。
石垣市の宿泊税 計算機
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税率表
2027年2月1日からこれから
| 区分 | 税額 |
|---|---|
| 1人1泊の宿泊料金(消費税ぬき)に対して | 1.2%(上限 1,200円) |
課税免除(税がかからない宿泊)
- 修学旅行等の参加者(引率者を含む)
- 学校教育活動として行われる部活動等の参加者(引率者を含む)
- 日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体が主催する大会に参加する学生等(引率者を含む)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は石垣市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 宿泊があった月の翌月の末日 |
| 方法 | 郵送/窓口 |
| 期限の特例 | 条例第10条第2項による提出期限・納入期限の特例がある(第12号様式で指定を申請する。まとめる月数は市にご確認ください) |
| 注意 | 月末が土日祝のときは次の平日が期限です。納入申告書(第10号様式)に、宿泊年月日ごとの課税対象・課税免除の人数が分かる書類(参考様式「宿泊税月計表」。任意様式も可)を添付します。沖縄県の宿泊税も石垣市を通じて一緒に申告納入します。特別徴収義務者の登録申請は、法人は電子申請、個人は様式を窓口か郵送で提出します。 |
提出する書類
- 宿泊税納入申告書(第10号様式)
- 宿泊税月計表(参考様式1)
宿泊年月日ごとの課税対象・課税免除の人数が分かる書類。任意様式も可
様式・手引きのページ(石垣市公式) / 特別徴収義務者の登録
沖縄県分の宿泊税も、石垣市を通じて一緒に申告・納入します。
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は石垣市の条例で確認してください。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて石垣市に申告・納入します。
沖縄県の宿泊税も別にかかりますか。
はい。石垣市の宿泊税と沖縄県の宿泊税の両方がかかります。上の計算機は合計額を表示します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。