本部町の宿泊税
2026年11月5日時点では課税されていません。 2027年2月1日から課税が始まり、税額は 宿泊料金の1.2%(上限 1,200円) になります。
この施設には 沖縄県の宿泊税 も一緒にかかります(併課)。下の計算機は両方を合計して表示します。
本部町の宿泊税 計算機
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税率表
2027年2月1日からこれから
| 区分 | 税額 |
|---|---|
| 1人1泊の宿泊料金(消費税ぬき)に対して | 1.2%(上限 1,200円) |
課税免除(税がかからない宿泊)
- 修学旅行等の参加者(引率者を含む)
- 学校教育活動として行われる部活動等の参加者(引率者を含む)
- 日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体が主催する大会に参加する学生等(引率者を含む)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は本部町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 宿泊があった月の翌月の末日 |
| 方法 | eLTAX/郵送/窓口 |
| 注意 | 課税標準は1人1泊の素泊まり料金で、1,000円未満を切り捨て、10万円を上限とします。例:税抜8,500円 → 課税標準8,000円 → 2%=160円(県64円+市町村96円)。県税0.8%と町税1.2%を合わせて本部町が受け取ります。特別徴収義務者の登録には、商業登記簿謄本(個人なら身分証明書の写し)と旅館業営業許可証、経営を委託している場合は委託契約書を添えます。登録すると「宿泊税特別徴収義務者証票」が郵送され、フロントなど宿泊者が見やすい場所に掲示します。 |
提出する書類
- 宿泊税納入申告書
第14号様式。宿泊の総数・宿泊税額・課税免除となった宿泊の総数を記入する - 宿泊税月計表
参考様式。日付ごとに課税対象と課税免除の宿泊者数・宿泊料金を記載する - 宿泊税納入書
3枚一組
沖縄県分の宿泊税も、本部町を通じて一緒に申告・納入します。
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は本部町の条例で確認してください。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて本部町に申告・納入します。
沖縄県の宿泊税も別にかかりますか。
はい。本部町の宿泊税と沖縄県の宿泊税の両方がかかります。上の計算機は合計額を表示します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
沖縄県の他の宿泊税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 総務省 自治税務局企画課(取得日:2026-09-30) / 沖縄県(取得日:2026-09-30) / 沖縄県(取得日:2026-09-30) / 本部町(取得日:2026-09-30) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。