湯河原町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
湯河原町には宿泊税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
湯河原町の宿泊税のページでご確認ください。
湯河原町の入湯税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 宿泊しない方(1日):100円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 老人福祉施設など、地域住民の福祉の向上のために町等が専ら近隣の住民に使わせる目的で設置した施設に入湯する方
- 学校教育法第1条の学校(大学を除く)の修学旅行その他教育上の見地から行われる行事で入湯する方
- 地震等の災害が発生した場合に鉱泉浴場を利用する被災者
- 宿泊を伴わず、利用料金(消費税・地方消費税相当額を除く)が800円以下で入湯する方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は湯河原町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月の末日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 期限の特例 | 規則で定める要件に当てはまり町長の承認を受けると、3か月分をまとめた年4回(12〜2月分→3月末日、3〜5月分→6月末日、6〜8月分→9月末日、9〜11月分→12月末日)の申告納入になる。1か月以上休業・廃業するときは、その日から1か月以内に申告納入する |
| 注意 | 旅館などの経営者がお客さまから入湯税を預かり、前月1日〜末日の分を毎月末日までに納入申告書で町へ申告し、納入書で納めます。鉱泉浴場を始めるときは開始の前日までに町へ申告し、毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に記録します。申告書の様式や提出方法は町のページに載っていないため、町の税務担当にご確認ください。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
湯河原町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて湯河原町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
神奈川県の他の入湯税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 湯河原町(取得日:2026-10-17) / 湯河原町(町公式サイトの「例規集」リンク先)(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。