小田原市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
小田原市の入湯税 計算機
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税率表
2004年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 宿泊を伴わないもの(日帰り):100円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢が12歳未満の方(12歳の誕生日を迎えた小学校6年生は課税の対象)
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 入湯料金が1,200円以下(消費税等を除く)の鉱泉浴場に入湯する方。入湯料金は入館料・休憩料・入湯料・延長料等の名称にかかわらず、入湯するために必ず支払う必要がある料金の合計
- 幼稚園・小中高・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校・認定こども園の生徒等で、教職員の引率のもと学校教育の一環として行われる修学旅行等の行事に参加する者とその引率者(大学・専門学校・海外の学校は対象外)
- 災害対策基本法で規定される災害被災者(り災証明書等で確認できる方)や災害ボランティア(災害ボランティア活動証明書等で確認できる方)
- 療養のため入湯を必要とする方(医師の診断書により療養を目的とすることが確認できる方)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は小田原市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月の末日(末日が土日祝のときは休日明けの日) |
| 方法 | eLTAX/郵送/窓口 |
| 注意 | 同じ鉱泉浴場であれば入湯回数を問わず、宿泊客は1泊につき、日帰り客は1日につき課税されます。温泉地から温泉をトラック輸送している浴場も課税対象です。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
小田原市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて小田原市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 小田原市(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。