横浜市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 100円 です。
横浜市の入湯税 計算機
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税率表
2004年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 100円 |
課税免除(税がかからない宿泊)
- 12歳未満の者(市税条例第122条(1))
- 共同浴場または公衆浴場に入湯する者(市税条例第122条(2))
- 宿泊施設を伴わない温泉・鉱泉浴場で、入湯料金が1,400円以下(税抜)である入湯行為。タオル料金が必須の場合はタオルセット料金で判定し、入会金・更新料・手数料は入湯料金に含めません
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は横浜市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月の末日 |
| 方法 | eLTAX/郵送/窓口 |
| 注意 | 納入申告書の提出先は総務局法人課税課 入湯税担当です。鉱泉浴場を経営しようとするときは、経営開始までに鉱泉浴場経営申告書を市長に提出します(横浜市市税条例第128条)。2023年10月16日から eLTAX による電子申告・電子納付ができます。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
横浜市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて横浜市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 横浜市 総務局主税部 法人課税課(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。