山形市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
山形市には宿泊税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
山形市の宿泊税のページでご確認ください。
山形市の入湯税 計算機
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税率表
2015年2月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰りの入湯客:75円
- 宿泊した自炊入湯客:75円
- 宿泊した20人以上の団体の入湯客:75円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者(利用料金が消費税抜き1,000円以下のもの)
- 山形市総合福祉センター・老人福祉センター(漆山やすらぎ荘・大曽根さわやか荘・黒沢いこい荘・鈴川ことぶき荘)で入湯する者
- 小中高・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校が教育活動の一環として実施する行事や修学旅行に参加する生徒と引率者(所属学校長の証明書が必要)
- 山形県総合体育大会・東北総合体育大会・国民スポーツ大会など全県規模以上の体育大会に参加する選手・監督・役員等(大会事務局を経由した者で、市長が定める期間に入湯するもの)
- 自然災害等の被災者のうち市長が認める者(市長が定める期間に入湯するもの)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は山形市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日(土日祝のときは翌営業日) |
| 方法 | 郵送/窓口 |
| 注意 | 休館などで徴収税額が0円の月も申告書を出します。郵送のときは消印の日に提出したものとして扱われます。鉱泉浴場を始めるときは、経営開始の日の前日までに経営申告書を出します。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
山形市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて山形市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
山形県の他の入湯税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 山形市 財政部市民税課 諸税係(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。