鶴岡市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
鶴岡市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰りの入湯客:75円
- 木賃入湯客(自炊用の簡素な施設で宿泊する形態):75円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校が教育活動の一環として実施する行事や修学旅行に参加する児童・生徒(教職員が引率した者)と、引率する教職員。学校長の証明(様式1)を施設に提出してもらう
- 山形県総合体育大会・東北総合体育大会・国民体育大会、小学生・中学生・高校生・大学生等の全県規模以上の体育大会に参加する選手・監督・役員・報道員・視察員などの大会関係者(主催者の宿泊要項等に基づいて宿泊する者に限る)で、市長が別に定める期間に入湯する者。免除の申請が必要
- その他特に市長が必要と認める者。免除の申請が必要
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は鶴岡市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月25日(土日祝のときは翌営業日) |
| 方法 | 窓口/郵送 |
| 注意 | 毎月25日までに、前月1日から末日までの入湯客数・入湯税額・免除した客数などを書いた納入申告書を課税課諸税係(または各地域庁舎市民福祉課)へ出し、同じ日までに納入書で金融機関などから納めます。郵送も可能です。口座振替とコンビニでの納入はできません。新しく鉱泉浴場を経営するときは、経営開始の前日までに経営申告をします。 納入書(領収証書兼領収済通知書)は市から届くものを使います。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書
- 様式1(学校長の証明)(必要な場合のみ)
学校行事・修学旅行の免除を適用したとき、原本を納入申告書に添えて提出
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
鶴岡市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて鶴岡市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。