尾花沢市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
尾花沢市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰りした入湯客:75円
- 宿泊した自炊入湯客:75円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校(条例上は盲学校・ろう学校・養護学校)が教育活動の一環として実施する行事や修学旅行に参加する生徒と引率者で、所属学校長の発行する証明書を提示して入湯する者
- 山形県総合体育大会・東北総合体育大会・国民スポーツ大会と、これらに準じる身体障害者の全県規模以上の体育大会に参加する選手・監督・役員その他の大会関係者(主催者の宿泊要項に基づいて宿泊する者に限る)で、市長が別に定める期間に入湯する者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は尾花沢市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月1日から末日までに預かった入湯税の課税標準額・税額などを書いた納入申告書を市長あてに出し、納入書で納めます。新しく鉱泉浴場を経営するときは、経営開始の前日までに申告します。市のページに様式や提出方法の掲載がないため、市民税務課(0237-22-1111)にご確認ください。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
尾花沢市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて尾花沢市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。