諏訪市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
諏訪市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り入湯客(1日):70円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 福祉の向上のため、市民に使わせることを目的に市が設置した施設の浴場に入湯する方
- 学校教育法第1条の学校(大学を除く)とこれに類する学校の生徒で、教職員の引率による修学旅行・合宿訓練で入湯する方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は諏訪市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月分の税額などを書いた納入申告書を市長に出し、納入書で納めます。鉱泉浴場を始める前日までに、住所・氏名(名称)・個人番号または法人番号・浴場の所在地などを市に申告します。毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に付け、1年間保存します。様式と提出方法は市の税務担当課でご確認ください。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
諏訪市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて諏訪市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
長野県の他の入湯税
- 阿智村 1人1日 150円
- 千曲市 1人1日 150円
- 白馬村 1人1日 150円
- 木曽町 1人1日 150円
- 松本市 1人1日 150円
- 長野市 1人1日 150円
- 野沢温泉村 1人1日 150円
- 上田市 1人1日 150円
- 山ノ内町 1人1日 150円
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 諏訪市(例規集)(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。