白馬村の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
白馬村には宿泊税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
白馬村の宿泊税のページでご確認ください。
白馬村の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰りの入湯客:50円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 学校(大学を除く)の教育上の見地から行われる行事の場合で入湯する方(引率の教師等を含む。海外の学校、旅行業者の添乗員、応援の保護者等は対象外)
- 白馬村で開催される国際競技大会の選手・役員・報道関係者で、村長が定める方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は白馬村の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 毎月末日(休日・祝日の場合は翌平日)までに前月分 |
| 方法 | eLTAX/ながの電子申請サービス(申告のみ。納付は金融機関または役場会計室)/申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月末日(休日・祝日の場合は翌平日)までに、前月分の日ごとの日帰り客数(50円)・宿泊客数(150円)と免除した人数を書いた入湯税納税申告書を出し、納付書で納めます。休業中や入湯客がいなかった月もゼロ申告が必要です。eLTAX(地方税のインターネット申告)で申告と納付ができます。前年の入湯税が一定額(180万円)以下などの要件を満たして村の指定を受けると、令和9年1月分から3か月分をまとめて申告・納入できます(令和9年1月分から使うには令和8年11月末日までに申請。指定されるまでは毎月申告)。鉱泉浴場を始めるときは開始日の前日までに経営開始申告書を出します。 |
提出する書類
- 入湯税納税申告書
PDF・Excel様式。2枚複写の場合は2枚目を提出 - 鉱泉浴場の経営開始・変更・終了申告書(必要な場合のみ)
経営開始の前日まで、変更・終了のとき - 入湯税の納入申告書の提出期限及び納入期限に係る特例の適用者指定申請書(様式第107号)(必要な場合のみ)
3か月まとめての申告を希望する場合。適用開始月の前々月末日まで - 入湯税電子申告利用届(必要な場合のみ)
ながの電子申請サービスを使う場合
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
白馬村の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて白馬村に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。