長野市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
長野市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り客:100円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場または一般公衆浴場(いわゆる銭湯。長野県では大人500円と指定)に入湯する人
- 地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣住民に使用させる目的で設置した施設(老人憩の家など)の浴場に入湯する人
- 1,000円以下(消費税等を除く)の利用料金を払って日帰りで入湯する人。セット料金のときは、館内に食事代等を除いた料金が明示されていればその料金、明示されていなければ支払う料金の全体で判定
- 学校教育上の見地から行われる行事に参加して入湯する人(生徒および引率者などの学校関係者。「入湯税課税免除に係る学校教育活動証明書」を使う)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は長野市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日(15日が土日祝で金融機関が営業していないときは翌営業日) |
| 方法 | 郵送/窓口/金融機関 |
| 注意 | 納入申告書には明細書を添えます。学校行事の免除には「入湯税課税免除に係る学校教育活動証明書」を使います。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書
- 入湯税納入申告明細書
- 入湯税納入書
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
長野市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて長野市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
長野県の他の入湯税
- 阿智村 1人1日 150円
- 千曲市 1人1日 150円
- 白馬村 1人1日 150円
- 木曽町 1人1日 150円
- 松本市 1人1日 150円
- 野沢温泉村 1人1日 150円
- 諏訪市 1人1日 150円
- 上田市 1人1日 150円
- 山ノ内町 1人1日 150円
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 長野市(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。