二本松市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
二本松市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 長期療養(15日以上)を目的とする長期滞留者で、医師の診断書を持つ方(住所氏名・宿泊場所・宿泊期間・目的を書いた申請書を施設に提出)
- 修学旅行中の学生・児童で、引率教員が付き添い、所属学校長の発行する修学旅行の証明書等を持つ方
- 日帰りの入湯客(市の「入湯税Q&A」に課税免除として記載)
- 県以上の規模の大会の選手・監督・コーチ・競技役員などで、事前に市長に申請し承諾を得た方(市の「入湯税Q&A」に記載。岳温泉では旅館協同組合を通して申請)
- その他市長が特に必要があると認める方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は二本松市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 毎月15日までに前月分 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月分の課税標準額・税額などを書いた「入湯税納入申告書」を市長に出し、納入書で納めます。申告書は市の「各種様式ダウンロード」ページにあります。鉱泉浴場を始めるときは開始日の前日までに、住所・氏名(名称)・個人番号または法人番号・浴場の所在地などを市に申告します。毎日の入湯客数・入湯料金・税額を帳簿に付け、1年間保存します。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書
Word様式(市の各種様式ダウンロードページ)
様式・手引きのページ(二本松市公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
二本松市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて二本松市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 二本松市(二本松市例規集)(取得日:2026-10-24) / 二本松市 税務課(取得日:2026-10-24) / 二本松市 税務課(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。