福島市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
福島市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り客:75円
- 自炊客:75円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場(寮・社宅・療養所等に付設され日常の利用に供される施設)または一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する者
- 長期療養(15日以上)を目的とした長期滞留者で、医師の診断書を有する者。入湯税課税免除申請書の提出が必要
- 修学旅行または体育大会等の行事に参加中の学生生徒・児童で、引率職員が付き添い、所属学校の長が発行する参加の証明書等を有する者(福島市入湯税課税免除用証明書の提出が必要)。引率職員は教師などの学校関係者や介助が必要な学生生徒等を介助する者で、旅行業者の添乗員やカメラマンは該当しない
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は福島市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月末日 |
| 方法 | eLTAX/オンライン申告(市の様式を入力して提出)/窓口/郵送 |
| 注意 | 毎月末日までに、前月分の入湯客数・税額などを書いた納入申告書を財務部市民税課税制係へ出し、同じ日までに税金を納めます。eLTAX、市のオンライン申告(Excel様式を入力して提出。控えは返送されないので各自保存)、窓口、郵送のいずれでも申告できます。新しく鉱泉浴場を経営するときは、経営開始の前日までに経営申告書を出します。 |
提出する書類
- 入湯税の申告書(納入申告書)
- 入湯税課税免除申請書(必要な場合のみ)
長期療養(15日以上)の免除を適用するとき - 福島市入湯税課税免除用証明書(必要な場合のみ)
修学旅行・体育大会等の行事の免除を適用するとき
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
福島市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて福島市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
福島県の他の入湯税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 福島市(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。