会津若松市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 350円 です。
2035年10月1日から改定されます。
改定後:1人1日 150円。下の計算機で宿泊日を改定日以降にすると、改定後の税額が出ます。
会津若松市の入湯税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2004年4月1日から2025年10月1日の前日まで過去
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
2025年10月1日から2035年10月1日の前日まで適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 350円 |
2035年10月1日からこれから
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
2035年10月1日からは特例期間が終わり、通常の150円に戻る予定です。延長や変更があるかもしれないので、その時期が近づいたら市の発表をご確認ください。
課税免除(税がかからない宿泊)
- 12歳未満の方
- 共同浴場または公衆浴場に入湯する方
- 修学旅行・体育大会等に参加中の学生・生徒・児童で、引率教員が付き添い、所属する学校の長が発行する証明書を有する場合(入湯税課税免除申告書を宿へ提出)
- 療養を目的として入湯する方で、医師の診断書を有する場合(入湯税課税免除申告書を宿へ提出)
- 日帰りで入湯する方で、入湯その他施設の利用に係る料金の合計額が税抜き1,000円以下である場合
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は会津若松市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | eLTAX/郵送/窓口 |
| 注意 | 修学旅行・体育大会等と療養目的の免除は、宿泊客から「入湯税課税免除申告書」を受け取ります。eLTAX でも申告できます。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
会津若松市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて会津若松市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 会津若松市(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。