山鹿市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
山鹿市の入湯税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 宿泊しない入湯客(日帰り):70円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使わせる目的で設置した施設に入湯する方
- 自炊用の簡素な施設、宿泊施設のない日帰り専用施設などで、利用料金が一般の鉱泉浴場の通常料金に比べ著しく低いものに入湯する方(金額の基準は条例に書かれていません)
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行に参加する方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は山鹿市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月1日から末日までに徴収した入湯税を、翌月15日までに納入申告書で申告し、納入書で納めます。鉱泉浴場の経営を始めるときは経営開始の前日までに「入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書」を、廃業・休業などのときは直ちに届け出ます。納入申告書の様式や電子申告の可否は市のページに載っていないため、税務課でご確認ください。 |
提出する書類
- 入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書(必要な場合のみ)
開業は経営開始の前日まで、廃業・休業等は直ちに(Excel様式あり)
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
山鹿市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて山鹿市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
熊本県の他の入湯税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 山鹿市 税務課(取得日:2026-10-17) / 山鹿市(山鹿市例規集)(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。