阿蘇市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
阿蘇市の入湯税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り(休憩)の入湯客:30円
- 高等学校(高等専門学校を含む)の修学旅行等(学校教育上の見地から行われる行事)の入湯客:30円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 小学校・中学校の修学旅行等(学校教育上の見地から行われる行事)の入湯客
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 主として入浴を目的とし、利用料金が1,000円(消費税を除く)以下の施設に入湯する方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は阿蘇市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月25日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月25日までに、前月1日から末日までに徴収した入湯税の課税標準額・税額などを書いた納入申告書を市長に出し、納入書で納めます。期限は翌月15日ではなく25日です。申告書の様式や電子申告の可否は市のページに載っていないため、税務課(0967-22-3148)でご確認ください。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
阿蘇市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて阿蘇市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
熊本県の他の入湯税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 阿蘇市 総務部 税務課(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。