十和田市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
十和田市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り入湯客(1施設につき):50円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢が12歳未満の者
- 一般公衆浴場
- 修学旅行生徒等(学校長等が「入湯税課税免除申告書」で修学旅行・体育大会・その他の事由を申告)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は十和田市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月分の納入申告書と納入明細書を市に出し、納入書で納めます。申告書には課税分の人数・税額と、12歳未満・児童生徒等(修学旅行・各種競技大会)の免除人数を書きます。開業・変更・休業・廃業のときは経営申告書を出します。様式は市の入湯税のページにあります。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書(毎月提出分)
様式第55号 - 入湯税納入明細書(毎月提出分)
納入申告書に添付 - 入湯税課税免除申告書(修学旅行等)(必要な場合のみ)
学校長等が修学旅行・体育大会等の免除を申告 - 経営申告書(開業・異動)(必要な場合のみ)
開業・変更・休業・廃業のとき
様式・手引きのページ(十和田市公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
十和田市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて十和田市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。