青森市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
青森市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 一般公衆浴場以外の公衆浴場における入湯客(150円の2分の1):75円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 市等が地域住民の福祉の向上を図ることを目的として設置した施設に入湯する者
- 修学旅行又は体育大会等に参加中の児童・生徒・学生と引率教員等で、所属学校の長が発行する参加を証する書類等を持つ者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は青森市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月末日 |
| 方法 | eLTAX/申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月末日までに、前月分の入湯税の課税標準額・税額などを書いた納入申告書を市長に出し、納入書で納めます。令和5年10月16日からeLTAX(地方税のインターネット申告)で電子申告・電子納付もできます。温泉の浴場を始める前日までに、住所・氏名(名称)・個人番号または法人番号・浴場の所在地などを市に申告します。毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に付け、1年間保存します(守らないと罰金があります)。 |
様式・手引きのページ(青森市公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
青森市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて青森市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 青森市(青森市例規類集)(取得日:2026-10-17) / 青森市 税務部市民税課(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。