雫石町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
雫石町の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 普通旅館の日帰り入湯客:75円
- 自炊旅館の宿泊入湯客(自炊の場合に限る):75円
- 自炊旅館の日帰り入湯客:35円
- 日帰り施設のうち食事を提供する施設の入湯客:75円
- 日帰り施設のうち食事を提供しない施設の入湯客:35円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 乳児、幼児及び小学生
- 修学旅行及び団体による競技のための大学・高等学校の学生、中学校・小学校の生徒・児童とその統導者(大学・高等学校は修学旅行の場合を除く)
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 自炊旅館における病気療養のための湯治客で医師の証明のあるもの
- 災害その他特別の事情により町長が特に必要と認める者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は雫石町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月分の入湯税の課税標準額・税額などを書いた納入申告書を町長に出し、納入書で納めます。温泉の浴場を始める前日までに、住所・氏名(名称)・個人番号または法人番号・浴場の所在地などを町に申告します。毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に付け、1年間保存します(守らないと罰金があります)。様式と提出方法は町の公式サイトに案内が見当たらないため、町の税務担当でご確認ください。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
雫石町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて雫石町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 雫石町(雫石町例規集)(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。