花巻市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
花巻市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 普通旅館の日帰り入湯客:70円
- 自炊旅館の宿泊入湯客:70円
- 自炊旅館の日帰り入湯客:35円
- 公的研修施設の入湯客:50円
- 普通旅館・自炊旅館・公的研修施設以外の入浴施設の日帰り入湯客:35円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 乳児、幼児及び児童(年齢の区切りは市にご確認ください)
- 修学旅行・団体による競技等のための学生・生徒・児童及びこれらの統導者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 自炊旅館における病気療養のための湯治客で、医師の証明のある者
- 市が主催する心身の健康増進及び交流促進事業により入湯する60歳以上の者及びその同伴者で市長が必要と認める者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は花巻市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月末日 |
| 方法 | eLTAX/申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 温泉の浴場の経営者が入湯客から入湯税を預かり、翌月末日までに市へ申告して納めます。申告はeLTAX(インターネットの地方税手続き)でもできます。様式は市のページから「経営申告書」(経営を始めるとき)と「納入申告書」をダウンロードできます。担当は市民税課 諸税係です。 |
提出する書類
- 納入申告書
- 経営申告書(必要な場合のみ)
特別徴収義務者として経営を始めるときなどに提出
様式・手引きのページ(花巻市公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
花巻市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて花巻市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 花巻市 市民税課(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。