白浜町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
白浜町には宿泊税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
白浜町の宿泊税のページでご確認ください。
白浜町の入湯税 計算機
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税率表
2000年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り利用:150円
- 修学旅行の高等学校生徒:75円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 修学旅行の小学校・中学校の児童・生徒
- 自炊用の簡素な施設・専ら日帰り客の利用に供される施設などに設置された鉱泉浴場で、利用料金が1,000円以下のものに入湯する方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は白浜町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | eLTAX/郵送/窓口 |
| 期限の特例 | リゾートマンションを所有または借用して保養施設等としている場合は、1年分をまとめて申告・納入する(この場合は電子申告の対象外) |
| 注意 | 鉱泉浴場を有する旅館・保養所等を始めるときは「鉱泉浴場経営申告書」を提出します。商号・所在地・代表者などに変更があったときは「変更申告書」を提出します。 |
様式・手引きのページ(白浜町公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
白浜町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて白浜町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 白浜町 税務課 課税係(取得日:2026-10-09) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。