那智勝浦町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
那智勝浦町の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 宿泊しない方(日帰り):75円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 宿泊しない入湯で、入湯に必要な料金が1,000円未満の施設に入湯する方(料金は消費税等を含み、必要な場合は入湯税を合算して判定)
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が実施する学校教育上の行事(修学旅行・部活動等)に参加する方と引率者(施設利用までに学校長が様式第1号を役場へ提出)
- 災害で被災された方で、町内の被災状況等により町長が課税免除の必要があると判断した方
- 県内の団体が主催する大会等の行事に参加する学校(大学を除く)の児童・生徒・学生と引率者(施設利用の1週間前までに様式第2号を提出し、事前に承認を受けたもの)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は那智勝浦町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | eLTAX/申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月1日から末日までの入湯客数から計算した税額を、翌月15日までに「入湯税納入申告書」で町に申告し、納入書で納めます。eLTAX(地方税のインターネット申告)でも申告・納税でき、紙の申告も受け付けています。学校行事等の免除は事前に申請書の提出が必要です。営業開始・再開、休廃業、特別徴収義務者の変更のときは「入湯税経営申告書」を出します。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書
記載例あり - 入湯税課税免除申請書(学校行事)(必要な場合のみ)
様式第1号。施設利用前までに学校から役場へ提出 - 入湯税課税免除申請書(学校行事以外の行事)(必要な場合のみ)
様式第2号。施設利用の1週間前までに提出 - 入湯税経営申告書(必要な場合のみ)
営業開始・再開/解散・廃止・閉鎖・休業/特別徴収義務者の変更
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
那智勝浦町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて那智勝浦町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。