ニセコ町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
ニセコ町には宿泊税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
ニセコ町の宿泊税のページでご確認ください。
ニセコ町の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り入湯客(1人1日):100円
- 滞在療養(7日以上)の入湯客(1人1泊):70円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢15歳未満の者
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続はニセコ町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月分の入湯客数・税額などを書いた納入申告書を町長に出し、納入書で納めます。温泉の浴場を始める前日までに、住所・氏名(名称)・個人番号または法人番号・浴場の所在地などを町に申告します。毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に付け、1年間保存する義務があります(守らないと罰金があります)。様式と提出方法は町役場でご確認ください。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
ニセコ町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめてニセコ町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。