上川町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 250円 です。
上川町の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 250円 |
次の場合は税額が変わります。
- 国際観光ホテル整備法に規定する登録ホテル等(これに類する施設を含む)以外の一般の宿泊者:150円
- 一般の日帰り者:150円
- 修学旅行の学生、生徒の団体10人以上:75円
- 療養のため7日以上滞在して入湯する者:75円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 修学旅行の団体で義務教育を受けている生徒
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は上川町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月分の入湯客数・税額などを書いた納入申告書を町長に出し、納入書で納めます。温泉の浴場を始める前日までに、住所・氏名(名称)・個人番号または法人番号・浴場の所在地などを町に申告します。毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に付け、1年間保存する義務があります(守らないと罰金があります)。様式と提出方法は町の税務保険課でご確認ください。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
上川町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて上川町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。