七尾市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
七尾市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 専ら日帰り客が利用する施設などで、利用料金が一般の鉱泉浴場の通常料金より著しく低く定められている施設での入湯:50円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または普通公衆浴場(石川県公衆浴場基準条例に規定するもの)に入湯する方
- 学校(大学・専門学校を除く)の行事として行われる修学旅行等に参加する児童・生徒と引率の教職員
- 地域住民の健康と福祉の向上を目的とする施設を利用する方
- 専ら日帰り客が利用する施設に1,000円以下の利用料金で入浴する方
- 公益上その他の理由で市長が特に課税を不適当と認める方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は七尾市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月1日から末日までに預かった入湯税について、課税標準額・税額などを書いた納入申告書を市に提出し、納入書で納めます。新たに鉱泉浴場を経営するときは、経営開始の前日までに市へ申告します。毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に記録し、1年間保存する義務があります。様式と提出方法は市の税務課でご確認ください。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
七尾市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて七尾市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 七尾市(七尾市例規集)(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。