加賀市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
加賀市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 宿泊を伴わない入湯客(日帰り・休憩):50円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または普通公衆浴場(石川県公衆浴場基準条例に規定するもの)に入湯する方
- 学校教育の一環として教師の引率のもとに行われる行事に参加する方(学校が「入湯税課税免除申請書(証明書)」を作成し、旅館が納入申告書に添付して提出)
- 国・地方公共団体・社会福祉法人等が設置し、地域住民の福祉向上を目的とする施設を利用する方
- 利用料金が1,000円未満の鉱泉浴場に入湯する方
- そのほか市長が特に認める方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は加賀市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月末日 |
| 方法 | eLTAX/申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月末日までに、前月分の「入湯税納入申告書」と日ごとの「入湯税納入明細書」を提出し、同じ日までに納めます。申告書は宿泊者(150円)と日帰り・休憩者(50円)を分けて人数と発行した領収書の枚数を書き、12歳未満・修学旅行等・利用料金1,000円未満・その他の免除人数も書きます。eLTAX(地方税のインターネット申告)でも申告できます。新たに鉱泉浴場を経営するときは、経営開始の前日までに市へ申告します。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書・明細書
Excel・Word・PDFの様式あり - 入湯税課税免除申請書(証明書)(必要な場合のみ)
学校行事で免除する場合に、納入申告書に添付
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
加賀市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて加賀市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 加賀市(加賀市例規集)(取得日:2026-10-17) / 加賀市(取得日:2026-10-17) / 加賀市(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。