加賀市の入湯税

いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。

加賀市の入湯税 計算機

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税率表

2005年4月1日から適用中

区分税額(1人1日)
宿泊料金にかかわらず150円

次の場合は税額が変わります。

課税免除(税がかからない宿泊)

免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は加賀市の公式ページでご確認ください。

申告と納入

だれが宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)
いつまでに入湯があった月の翌月末日
方法eLTAX/申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください)
注意毎月末日までに、前月分の「入湯税納入申告書」と日ごとの「入湯税納入明細書」を提出し、同じ日までに納めます。申告書は宿泊者(150円)と日帰り・休憩者(50円)を分けて人数と発行した領収書の枚数を書き、12歳未満・修学旅行等・利用料金1,000円未満・その他の免除人数も書きます。eLTAX(地方税のインターネット申告)でも申告できます。新たに鉱泉浴場を経営するときは、経営開始の前日までに市へ申告します。

提出する書類

様式・手引きのページ(加賀市公式)

よくある質問

税額のもとになる金額には何が含まれますか。

加賀市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。

税金は誰が払うのですか。

納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて加賀市に申告・納入します。

毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。

予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。

石川県の他の入湯税

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 加賀市(加賀市例規集)(取得日:2026-10-17) / 加賀市(取得日:2026-10-17) / 加賀市(取得日:2026-10-17) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。