京都市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
京都市には宿泊税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
京都市の宿泊税のページでご確認ください。
京都市の入湯税 計算機
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税率表
2004年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰りの入湯:100円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 小学生以下の方(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方。外国人観光客も同じ)
- 共同浴場またはいわゆる銭湯(物価統制令に基づき都道府県知事が入浴料金を指定している公衆浴場)に入湯する方
- 利用料金が1,500円(消費税等を除く)以下である施設に日帰りで入湯する方。特に制約なく日帰り入湯のみの利用ができて、その料金が1,500円以下なら、セット料金が1,500円を超えていても免除
- 学校(大学を除く)の生徒等で、修学旅行その他学校行事に参加している方とその引率の方(旅行業者の添乗員やカメラマンは対象外)
- 医療提供施設(病院・診療所・介護老人保健施設など)において入湯する方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は京都市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月の末日 |
| 方法 | 郵送/窓口 |
| 注意 | 鉱泉浴場を経営しようとするときは、経営を開始する前日までに経営申告書を提出します。入湯客数などを帳簿に記載し、記載の日から**7年間**保存します(1年間の自治体が多い中で長めです)。課税対象の温泉施設は市が一覧を公表しています。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
京都市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて京都市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 京都市(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。