伊豆の国市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 130〜150円(宿泊料金による2段階) です。
伊豆の国市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 1人1泊の宿泊料金(消費税ぬき) | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 0円以上 7,001円未満 | 130円 |
| 7,001円以上 | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 入湯のみを目的として日帰りで入湯する者:50円
- 飲食および入湯を目的として日帰りで入湯する者:100円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 13歳未満の人(中学生は除きます)
- 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
- 学校行事として行われる修学旅行に参加して入湯する場合(引率の教師を含む)
- 市が設置した鉱泉浴場に入湯する場合
- 社会福祉施設や医療提供施設で入湯する場合
- 天災など特別な事情があり、課税することが不適当であると定められた場合
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は伊豆の国市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月の末日 |
| 方法 | eLTAX/郵送/窓口 |
| 注意 | 2025年4月1日から市役所での納入申告書・納入書の配布は取りやめになり、市が公開しているエクセル様式を使って申告し、金融機関等で納付します。2023年10月16日から eLTAX による電子申告・電子納付もできます。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1日あたりに直します。正確な定義は伊豆の国市の条例で確認してください。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて伊豆の国市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 伊豆の国市 税務課 市民税係(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。