東伊豆町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 300円 です。
2035年3月1日から改定されます。
改定後:1人1日 150円。下の計算機で宿泊日を改定日以降にすると、改定後の税額が出ます。
東伊豆町の入湯税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2005年4月1日から2025年3月1日の前日まで過去
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
2025年3月1日から2035年3月1日の前日まで適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 300円 |
次の場合は税額が変わります。
- 7日(6泊)以上継続して滞在する入湯客(宿泊者または団体等)で、様式第3号で申請したもの(1日目・1泊目から1人1日150円):150円
2035年3月1日からこれから
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
300円の期間(2025年3月1日〜2035年2月28日)が終わると、本則の150円に戻ると町の公式ページから読み取っています。期間が近づいたら町の発表でご確認ください。
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢が12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- その他特に町長が必要と認める方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は東伊豆町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月25日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 旅館などの経営者がお客さまから入湯税を預かり、毎月25日までに前月分の入湯客数などを町へ申告して納めます。鉱泉浴場を始めるときは開始の前日までに「入湯税特別徴収義務者経営申告書」を出して特別徴収義務者の指定を受けます。 |
提出する書類
- 入湯税特別徴収義務者経営申告書
経営を開始する前日までに提出 - 入湯税経営申告変更届/入湯税廃業届(必要な場合のみ)
- 様式第3号(必要な場合のみ)
7日(6泊)以上の継続滞在で一部免除(150円)を受けるときの申請書
様式・手引きのページ(東伊豆町公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
東伊豆町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて東伊豆町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。