東京都の宿泊税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1泊 100〜200円(宿泊料金による2段階)/10,000円未満は非課税 です。
2027年4月1日から改定されます。
改定後:宿泊料金の3%/13,000円未満は非課税。下の計算機で宿泊日を改定日以降にすると、改定後の税額が出ます。
東京都の宿泊税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2002年10月1日から2027年4月1日の前日まで適用中
| 1人1泊の宿泊料金(消費税ぬき) | 税額(1人1泊) |
|---|---|
| 0円以上 15,000円未満 | 100円 |
| 15,000円以上 | 200円 |
| 10,000円未満(免税点) | 0円 |
2027年4月1日からこれから
| 区分 | 税額 |
|---|---|
| 1人1泊の宿泊料金(消費税ぬき)に対して | 3% |
| 13,000円未満(免税点) | 0円 |
課税免除(税がかからない宿泊)
- 東京都が指定した課税免除対象施設における外国大使等の任務遂行に伴う宿泊(相互主義による取扱い。施設の指定申請が必要)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は東京都の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 宿泊があった月の翌月の末日 |
| 方法 | eLTAX/郵送/持参 |
| 期限の特例 | 申告納期限の特例(適用者指定申請書)の制度がある |
| 注意 | 提出・納入は千代田都税事務所が主管。各都税事務所・都税支所・支庁の窓口でも提出できる。 |
提出する書類
- 宿泊税納入申告書
郵送・持参で申告する場合に必要(eLTAXのときは不要) - 月計表
申告の方法にかかわらず必要。期限の特例を受けている場合は「特例用月計表」 - 宿泊税納入書
様式1枚目の表題は「領収証書」
様式・手引きのページ(東京都公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は東京都の条例で確認してください。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて東京都に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 総務省(取得日:2026-09-30) / 総務省 自治税務局企画課(取得日:2026-09-30) / 東京都主税局(取得日:2026-09-30) / 東京都(取得日:2026-09-30) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。