鹿児島市の宿泊税
2026年11月5日時点では課税されていません。 2027年4月1日から課税が始まり、税額は 1人1泊 200円 になります。
鹿児島市には入湯税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
鹿児島市の入湯税のページでご確認ください。
鹿児島市の宿泊税 計算機
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税率表
2027年4月1日からこれから
| 区分 | 税額(1人1泊) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 200円 |
課税免除(税がかからない宿泊)
- 修学旅行等の参加者(引率者を含む)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は鹿児島市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 宿泊があった月の翌月の末日 |
| 方法 | 納入申告書の提出と納入書による納入(提出先・電子申告の可否は市の案内でご確認ください) |
| 期限の特例 | 規則で定める金額以下などの要件を満たして市長の承認を受けると、3か月分をまとめた年4回(12〜2月分→3月末日、3〜5月分→6月末日、6〜8月分→9月末日、9〜11月分→12月末日)にできる |
| 注意 | 期限は条例第12条によります(2027年4月1日施行予定)。宿泊施設を始める日の5日前までに、施設ごとに特別徴収義務者の申告をします(条例第9条)。年4回の特例を受けている場合でも、1か月以上休止するとき・廃止したときは、その日から1か月以内に申告納入します。様式と提出方法は市が今後案内します(2026年10月17日時点で条例のみ確認)。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は鹿児島市の条例で確認してください。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて鹿児島市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 総務省 自治税務局企画課(取得日:2026-09-30) / 鹿児島市(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。