福岡市の宿泊税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1泊 150〜450円(宿泊料金による2段階) です。
福岡市には入湯税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
福岡市の入湯税のページでご確認ください。
この施設には 福岡県の宿泊税 も一緒にかかります(併課)。下の計算機は両方を合計して表示します。
福岡市の宿泊税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2020年4月1日から適用中
| 1人1泊の宿泊料金(消費税ぬき) | 税額(1人1泊) |
|---|---|
| 0円以上 20,000円未満 | 150円 |
| 20,000円以上 | 450円 |
課税免除(税がかからない宿泊)
- 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊(ウィーン条約に基づく相互主義)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は福岡市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 宿泊があった月の翌月の末日 |
| 方法 | 電子申告(スマート申請)/郵送/窓口 |
| 期限の特例 | 所定の要件を満たして承認を受けると、3か月分をまとめた年4回の申告納入期限にできる特例がある |
| 注意 | 宿泊施設ごとに「宿泊税納入申告書」に「宿泊税月計表」を添付して提出する。福岡県の県税分は福岡市が併せて徴収する取扱いのため、県税の申告方法は市の案内に従う。 |
提出する書類
- 宿泊税納入申告書
- 宿泊税月計表
課税対象と課税免除の宿泊数を宿泊年月日ごとに記載する - 宿泊税納入書
金融機関で納入するときに使う
福岡県分の宿泊税も、福岡市を通じて一緒に申告・納入します。
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1泊あたりに直します。正確な定義は福岡市の条例で確認してください。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は宿泊者です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて福岡市に申告・納入します。
福岡県の宿泊税も別にかかりますか。
はい。福岡市の宿泊税と福岡県の宿泊税の両方がかかります。上の計算機は合計額を表示します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。