蔵王町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
蔵王町の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 自炊(食事の提供を受けない宿泊):100円
- 日帰り:100円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方(町の案内では、施設や入浴料が銭湯と同程度のものに限る)
- 自炊用の簡素な施設で入湯する方
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合の入湯者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は蔵王町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 毎月15日までに前月分 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 前月1日から末日までに受け取った入湯税を、毎月15日までに「入湯税納入申告書」で町に申告し、納入書で納めます。鉱泉浴場を新たに経営するときは、経営開始日の前日までに経営申告書を出します。毎日の入湯客数・入湯料金・税額は帳簿に記録します。問い合わせ先は町民税務課です。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書
町のページにExcel様式あり - 入湯税納付書
町のページにExcel様式あり - 入湯税に係る特別徴収義務者経営申告書(必要な場合のみ)
経営開始の前日まで - 入湯税特別徴収義務者届出事項変更申告書・経営休止申告書・経営廃止申告書(必要な場合のみ)
- 入湯税減免申請書(必要な場合のみ)
様式・手引きのページ(蔵王町公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
蔵王町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて蔵王町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 蔵王町(蔵王町例規集)(取得日:2026-10-17) / 蔵王町 町民税務課(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。