山口市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
山口市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 宿泊しない者(1日):50円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 修学旅行など学校教育上の見地から行われる行事に参加して入湯する方
- 地域住民の健康福祉の増進を図るために市が設置した施設で入湯する方
- 長期療養者を対象として設けられるへき地の簡素な施設に、長期湯治を目的として入湯する方
- 規則で定める足湯施設(無料または通常の鉱泉浴場の料金と比べて著しく低い料金で提供されていると市長が認めるもの)に入湯する方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は山口市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月1日から末日までに預かった入湯税について、課税標準額・税額などを書いた納入申告書を市長に出し、納入書で納めます。鉱泉浴場を始める前日までに、住所・氏名(名称)・個人番号または法人番号・浴場の所在地などを市に申告します。毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に付け、1年間保存します。様式は市税条例施行規則で定められています。提出方法は市の担当課でご確認ください。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書(様式第30号)
- 入湯税経営申告書(様式第31号)(必要な場合のみ)
鉱泉浴場の経営を始めるとき - 入湯税異動届(様式第32号)(必要な場合のみ)
- 入湯税休業・廃業届(様式第33号)(必要な場合のみ)
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
山口市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて山口市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 山口市(山口市例規集)(取得日:2026-10-24) / 山口市(山口市例規集)(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。