高山市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
高山市には宿泊税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
高山市の宿泊税のページでご確認ください。
高山市の入湯税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り(休憩)利用(1日として計算):150円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 小学6年生までのお子さん(12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行の児童・生徒と引率の教師・児童生徒の介助者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は高山市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月末日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月末までに前月分の「入湯税納入申告書」を提出し、入湯税を市に納めます。1泊2日の宿泊も1日として計算します。鉱泉浴場を経営するときは、経営開始の前日までに経営申告書を市へ提出します。様式は市の「税務課様式集」にあります。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書(新)
Excel様式 - 入湯税経営申告書(必要な場合のみ)
経営開始のとき - 入湯税異動変更申告書(必要な場合のみ)
変更のとき
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
高山市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて高山市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。