三朝町の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
三朝町の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 宿泊しない者(1日):75円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 12歳未満の人
- 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する人
- 長期療養(7日以上)を目的とし、医師の証明書を有する人
- 修学旅行等の学校行事(学校教育または社会教育上の見地から行われる行事)に参加する幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校の生徒と引率者。クラブ等(部活動)は対象外。学校長等が記名押印した「入湯税課税免除届出書」を利用日までに旅館等へ提出する
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は三朝町の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 旅館などの経営者がお客さまから入湯税を預かり、前月分を毎月15日までに町へ申告して納めます。申告書の様式や提出方法は町のページに載っていないため、町民課 税務係(0858-43-3505)にご確認ください。 |
提出する書類
- 入湯税課税免除届出書(必要な場合のみ)
修学旅行等で課税免除を受ける学校が記入・学校長等の記名押印のうえ、利用日までに旅館等へ提出する(https://www.town.misasa.tottori.jp/files/64802.doc)
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
三朝町の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて三朝町に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 三朝町 町民課(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。