指宿市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 100〜150円(宿泊料金による2段階) です。
指宿市には宿泊税もあります。
宿泊税と入湯税は別の税で、申告書も提出期限も別々です。温泉のあるお宿では両方がかかります。
指宿市の宿泊税のページでご確認ください。
指宿市の入湯税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2015年4月1日から適用中
| 1人1泊の宿泊料金(消費税ぬき) | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 0円以上 6,001円未満 | 100円 |
| 6,001円以上 | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 宿泊を伴わない飲食・休憩などで入湯した場合:100円
- 教員の引率のもと、学校教育上の見地から行われる修学旅行等:20円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は指宿市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月の末日 |
| 方法 | 郵送/窓口 |
| 注意 | 鉱泉浴場を始めるときは、経営開始の日の前日までに経営申告書を出します。毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に記載し、記載の日から1年間保存します(違反には罰金の定めがあります)。 |
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
多くの自治体で、食事代と消費税を除き、サービス料などを含んだ「素泊まり相当」の金額とされています。1室料金のときは人数で割って1人1日あたりに直します。正確な定義は指宿市の条例で確認してください。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて指宿市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
鹿児島県の他の入湯税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 指宿市(取得日:2026-10-12) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。