日田市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
日田市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り、会食その他これらに類するものにより入湯する方:50円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 修学旅行を目的とする高等学校以下の団体客
- 介護保険法に基づく保健医療・福祉サービスとして鉱泉浴場を利用する方
- 日帰り・会食などで入湯する場合で、利用料金が400円以下の鉱泉浴場を利用する方
- 県大会規模以上の体育大会・文化行事に参加する高等学校以下の団体客が、開催期間中に鉱泉浴場を利用する場合(引率者・監督・指導員・役員は除く)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は日田市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月1日から末日までに預かった入湯税について、課税標準額・税額などを書いた納入申告書を市長に出し、納入書で納めます。鉱泉浴場を始める前日までに、住所・氏名(名称)・個人番号または法人番号・浴場の所在地などを市に申告します。毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に付け、1年間保存します。様式は市税条例施行規則で定められています。提出方法は市の担当課でご確認ください。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書
- 入湯税特別徴収義務者経営申告書(必要な場合のみ)
鉱泉浴場の経営を始めるとき - 入湯税の特別徴収に係る帳簿(必要な場合のみ)
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
日田市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて日田市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 日田市(日田市例規集)(取得日:2026-10-24) / 日田市(日田市例規集)(取得日:2026-10-24) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。