笛吹市の入湯税

いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。

笛吹市の入湯税 計算機

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税率表

2005年4月1日から適用中

区分税額(1人1日)
宿泊料金にかかわらず150円

次の場合は税額が変わります。

課税免除(税がかからない宿泊)

免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は笛吹市の公式ページでご確認ください。

申告と納入

だれが宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)
いつまでに入湯があった月の翌月の末日
方法申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください)
注意旅館などの経営者がお客さまから入湯税を預かり、前月1日〜末日の分を毎月末日までに「入湯税納入申告書」で市へ申告し、納入書で納めます(例:1月分は2月末日まで)。納付書が必要なときは市役所税務課(055-261-2025)へ連絡します。鉱泉浴場を始めるときは開始の前日までに「営業開始届」を出します。

提出する書類

様式・手引きのページ(笛吹市公式) / 特別徴収義務者の登録

よくある質問

税額のもとになる金額には何が含まれますか。

笛吹市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。

税金は誰が払うのですか。

納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて笛吹市に申告・納入します。

毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。

予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。

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本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。

出典: 笛吹市 市民生活部税務課(取得日:2026-10-17) / 笛吹市(取得日:2026-10-17) を加工して作成

税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。