笛吹市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
笛吹市の入湯税 計算機
計算機を読み込んでいます…
税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 宿泊を伴わない(日帰り)入湯客(1人につき):50円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する方
- 地域住民の福祉の向上のため、市等が専ら近隣の住民に使わせる目的で設置した施設(市営の温泉など)の浴場に入湯する方
- 学校教育上の見地から行われる行事(修学旅行など学校長が認める行事)で入湯する方。利用施設で課税免除の申請(入湯税課税免除申請書(学校行事用))が必要。引率者は教職員に限り、添乗員・ドライバー・カメラマン等は課税
- 日帰りで、施設利用料金(入湯料のほか入場料・休憩料・飲食代など)が2,500円以下で鉱泉浴場を利用する方
- 日帰りで、行政区等が実施する敬老事業(敬老会や老人クラブの慰安会など)において10名以上で鉱泉浴場を利用する方(利用施設で申請が必要)
- 日帰りで、障がい者等によって組織される団体において10名以上で鉱泉浴場を利用する方(利用施設で申請が必要)
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続は笛吹市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月の末日 |
| 方法 | 申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 旅館などの経営者がお客さまから入湯税を預かり、前月1日〜末日の分を毎月末日までに「入湯税納入申告書」で市へ申告し、納入書で納めます(例:1月分は2月末日まで)。納付書が必要なときは市役所税務課(055-261-2025)へ連絡します。鉱泉浴場を始めるときは開始の前日までに「営業開始届」を出します。 |
提出する書類
- 入湯税納入申告書
市のページからエクセル様式を入手できる - 営業開始届
経営開始の前日までに提出 - 営業変更届/営業休止届/営業廃止届(必要な場合のみ)
届け出た事項の変更・休業・廃業のときに直ちに提出 - 入湯税課税免除申請書(学校行事用)(必要な場合のみ)
修学旅行などで免除を受けるとき、利用施設で提出 - 入湯税課税免除申請書(敬老事業・障がい者団体用)(必要な場合のみ)
10名以上の敬老事業・障がい者団体の日帰り利用で免除を受けるとき
様式・手引きのページ(笛吹市公式) / 特別徴収義務者の登録
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
笛吹市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめて笛吹市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
山梨県の他の入湯税
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: 笛吹市 市民生活部税務課(取得日:2026-10-17) / 笛吹市(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。