あわら市の入湯税
いま(2026年11月5日時点)の税率は 1人1日 150円 です。
あわら市の入湯税 計算機
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税率表
2005年4月1日から適用中
| 区分 | 税額(1人1日) |
|---|---|
| 宿泊料金にかかわらず | 150円 |
次の場合は税額が変わります。
- 日帰り(宿泊を伴わない入湯。午前10時〜午後3時の利用は課税免除):150円
課税免除(税がかからない宿泊)
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 学校教育法第1条に規定する学校の学校行事で入湯する方(学校長印のある「学校行事に係る入湯税課税免除申請書」を宿泊する旅館に提出)
- 宿泊を伴わない入湯者で、利用時間が午前10時から午後3時までの間である方
- 利用料金が2,000円以下(消費税を除く)の方
免除を受けるには、学校などが発行する証明書の提出を求められることがあります。手続はあわら市の公式ページでご確認ください。
申告と納入
| だれが | 宿泊施設の経営者(特別徴収義務者) |
|---|---|
| いつまでに | 入湯があった月の翌月15日 |
| 方法 | eLTAX/申告書の提出(方法は市町村の案内でご確認ください) |
| 注意 | 毎月15日までに、前月中の入湯者数・課税免除者数・税額などを「入湯税の納入申告書」に書いて税務課に提出し、同じ日までに納めます。2023年10月16日からeLTAX(地方税のインターネット申告)でも申告・納付できます。鉱泉浴場の経営を始める・変更する・やめるときは「鉱泉浴場の経営の開始(異動)申告書」に施設見取図と温泉利用許可書等の写しを添えて提出します。 |
提出する書類
- 入湯税の納入申告書
Word・PDFの様式あり - 鉱泉浴場の経営の開始又は異動の申告書(必要な場合のみ)
経営の開始・変更・廃止のとき - 学校行事に係る入湯税課税免除申請書(必要な場合のみ)
学校が作成し旅館に提出(学校長印が必要)
よくある質問
税額のもとになる金額には何が含まれますか。
あわら市の入湯税は、料金にかかわらず1人1日あたりの定額です。
税金は誰が払うのですか。
納税義務者は入湯客です。宿泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり(特別徴収)、まとめてあわら市に申告・納入します。
毎月の集計や申告書の下書きを自動で作れますか。
予約サイトから書き出したCSVを取り込んで、期間ごとの課税人泊と税額を集計し、申告書の下書きを作る機能がヤドケイのアプリにあります(有料)。1泊分の計算と民泊180日の計算は無料・登録不要です。
本ツールは公的機関が公開する情報をもとに機械的に計算・照合した参考情報です。法的助言・税務相談・行政手続の代行ではありません。最終的な判断と提出はご自身で行い、不明点は各公式窓口にご確認ください。
出典: あわら市(取得日:2026-10-17) を加工して作成
税率・期限の改定は、反映まで最大1か月の遅れが生じることがあります。